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生活支援とは

What is?

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特定技能外国人の受入れ機関は、当該外国人が「特定技能」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための生活上の支援を行わなければなりません。支援内容は以下の10項目です。

​生活支援内容

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①事前ガイダンス

労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。

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②出入国する際の送迎

入国時に空港等と事務所又は住居への送迎。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。

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③住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる、社宅を提供する等。銀行口座等の開設などの各手続の補助。

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④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。

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⑤公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

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⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

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⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

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⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

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⑨転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

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⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

全て一貫してお任せください!​

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