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許可番号:13-ユ-315466 登録番号:22登-007946
よくあるご質問
FAQ
A. 介護及び建設分野を除いて、企業ごとの受け入れ人数の上限はありません。
A. 通算在留期間は特定技能の在留期間で計算されるため、上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。そのため、特定技能の在留資格を有している限り再入国出国中も通算在留期間に含まれます。
A. 標準処理期間は,在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月, 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は2週間から1か月と なっています。
A. 特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。
他方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。
このように、両制度は、趣旨が異なる制度です。
A. 帰国することなく,日本で在留資格変更の手続きができます。
A. 受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断する ことになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等 の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較 p. 28 して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であ って,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外 国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者が いるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定 技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較 しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規 定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬 額と,当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程 度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしていま す。 なお,1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程 度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上 回ることが想定されます。
A. 通算在留期間は「特定技能1号」の在留期間で計算されるため,上陸 許可や変更許可を受けた日から計算されます。そのため,「特定技能1 号」の在留資格を有している限り再入国出国中も通算在留期間に含まれ ます。
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